墨田簡易裁判所 事件番号不詳 決定
主文
各被告人からそれぞれ昭和三八年八月一二日なした正式裁判の請求は、いずれもこれを棄却する。
理由
被告人等は、墨田簡易裁判所が昭和三八年七月八日附をもつて発した昭和三八年(い)第六、〇三八号被告人羽鳥鶴平外一六名に対する公職選挙法違反被告事件の略式命令に対し、それぞれ同年八月一二日正式裁判の請求をしたものであるが、記録中の各送達報告書によれば、右略式命令の謄本は、被告人等に、いずれも同年八月一六日に送達されたことが明らかである。しからば右各正式裁判の請求は、略式命令の告知のない前の請求、すなわち正式裁判請求権発生前の請求であつて、適法のものでないから、刑事訴訟法第四六八条第一項により主文のとおり決定する。
(昭和三九年六月二〇日 墨田簡易裁判所)